コラム
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人身傷害保険が、自転車事故の息子を救う
息子が自動車に跳ねられて、ボンネットに乗り上げ、手指の骨折と左足関節外果骨折になるる。過失割合で折り合わず、2:8でこちらが悪いことになてしまった。加害保険会社は、契約者に非がないことを理由にいっさい対応せず。というより、仕組み上できない。
この時点で、当職に相談に来られました。警察の対応を聞いて唖然とする。事故の証明は、物損害扱いになっていました。
当職は、まず家族関係を聴取。母親が車を所有していることを把握し、保険の契約内容を確認する。人身傷害保険と弁護士特約が契約されていることを突き止め、母親の保険で治療することを決定。自賠責保険の知識もなく被害者請求ができることすら知らず、困り果てていました。これでまずは一安心。
※ この事案の、焦点は母親の加入していた自動車保険の被保険者の範囲です。被保険者として、別居の未婚の子が含まれるのが一般的約款になっています。この約款で彼は救われたのです。
交通事故は、法律問題以外の周辺知識が絶対に必要なのです。